認知症ケア

平成29 年3 月12 日、道路交通法が改正されました。
75 歳以上の高齢運転者に対する検査や講習が強化され、状況に応じては専門の医師による検査や診断が義務付けられました。それが行われない場合は「運転免許の取り消しまたは停止」が明文化されました。

現在は、運転免許証の更新時に、簡易の「認知機能検査」を受け、認知機能が低下しているかどうかが判断されます。「認知症のおそれがある」と判定された場合は、「認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係る主治医」の診断書を提出することになりました。

当院では、その診断書を作成させていただいています。
診断書をご希望される方は、お電話でご予約下さい。