治験とは
私達が利用できる薬は、厚生労働省の厳密な審査を経て、安全性と有効性について国の承認を受けたものに限られています。その審査を受けるデータを得るための、人を対象とした臨床試験を「治験」または「臨床試験」と呼びます。治験はまた、薬事法や厚生労働省が定める「医薬品の臨床試験の実施の基準」(GCP)という規則に則って、倫理的・科学的に大変厳密に行われる必要があります。
治験は病院やクリニックで行われますが、上記の法律や規則に定められた要件を満たす医療機関だけが選ばれ、行うことができます。当院では、治験を行うための専門の知識や経験のある医師やスタッフ、十分な設備、院内の体制等を整え、患者様に安心して治験に参加いただけるよう病院全体でサポートしています。
また、薬が誕生するまでには長い時間が必要で、様々な開発段階で意味の異なるデータを集めています。「治験」は3つの段階(第Ⅰ相、第Ⅱ相、第Ⅲ相)に分けて慎重に進められています。
当院では、精神科治療の一つの重要な要素である薬物療法について、治験に関する情報を提供し、一つでも多くの薬をできるだけ早く皆様にお届けできるよう、多くの患者様に治験に参加いただき、ご協力いただいてきております。
治験審査委員会について
当院では、治験審査委員会を設置し、GCP(国の定めた医薬品の臨床試験の実施の基準)に則って、治験に参加される方の「人権保護」・「安全性確保」のため、治験の倫理性、科学性、信頼性等を評価し、治験を実施してよいか否か、また実施中の治験を継続してよいか否かの調査・審議を行っています。
また、当院の治験審査委員会では、他の医療機関より依頼された治験においても、同様に調査・審議を行っています。
尚、本治験審査委員会の委員長につきましては、調査審議の対象となる治験に関して、利益相反に該当する範囲での下記行為は行っておりません。
・関連する企業等より賛助金等を受けること
・当該企業等の株式を保有すること
※対象期間:平成23年1月1日~現在
治験審査委員会標準業務手順書<PDFファイル>
治験審査委員会委員名簿<PDFファイル>